医療費控除とは? 申請しないと損する所得控除

医療費の自己負担が多い人は、賢く適用すれば所得税だけでなく住民税の節税効果も得られる、「医療費控除」について解説していきます。
医療費控除とは
1年間に支払った医療費が一定額以上だった場合に、かかった医療費の一部を所得税金額から控除できるというものです。簡単に言えば、「年間10万円以上の医療費を支払っていれば、支払う税金を少なくしてくれる」という制度です。
医療費控除の対象期間
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。未払いの医療費がある場合は、実際に支払った年が医療費控除の対象です。
医療費控除の対象者
控除の対象となる親族の範囲が決められています。控除の対象者は以下のとおりです。
親族は「6親等内の血族または3親等内の姻族」となります。また、配偶者や親族が医療費控除の対象となるためには、本人と生計を一にしている必要があります。基本的には同居していれば生計を一にしているとみなされますが、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合は対象外となります。
「生計を一にする」という条件は、同居していなければ認められない、というわけではありません。配偶者や親族と別々に生活を送っていても、「日頃から生活費や療養費などの送金をしており、年末年始などの休暇には一緒に暮らすことを習慣としている」といったケースに当てはまる場合は、「生計を一にしている」とみなされます。
国税庁の質疑応答事例では、生計を一にする判断について以下のように回答されています。
出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
医療費控除の対象
医療費の領収書さえ残しておけば、誰でも医療費控除の申告をすることができます。医療費控除の対象となる医療費というのは、病院に支払った治療費、入院費などだけではなく、通院にかかった公共交通費、ドラッグストアで買った市販薬なども含まれます。
医療費控除の対象になる費用
医療費控除の対象にならない費用
計算方法
医療費控除を受ける条件は、「本人または本人の親族や配偶者のために医療費を支払っていること」です。その年の1月1日から12月31日までに負担した医療費のうち、10万円を超えている部分(所得金額が200万円未満の方は所得金額の5%を超えた部分)が控除の対象となります。
なお、負担した医療費を計算する際は、本人が支払った医療費だけでなく、本人と生計を一にする親族や配偶者が支払った医療費も合算できます。
医療費控除の申請手順
1. 医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
2. 医療費控除の金額を計算する
3. 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
4. 確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
医療費控除の申請をする際の注意点
必要書類
まとめ
医療費控除の申請をするには基本的には確定申告書と医療費控除の明細書を作成して、税務署に提出という流れになります。しかも医療費控除は5年間ならさかのぼって申請することができます。一度、医療費控除の対象となるものはないか整理してみてはいかがでしょうか。
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