

まずはお気軽にご相談ください!
不動産オーナーのお客様を多数有するフラッグシップ税理士法人
だからできる、不動産に特化した確定申告代行サービス
フラッグシップ税理士法人は、先代から引き継いだ不動産を守り抜く地主の方々、事業で財を成した経営者の方々など、不動産オーナーである資産家のお客様を多数有し、不動産に関する所得税・法人税の節税、相続対策などの税務サービスを提供してきました。
昨今、不動産投資は資産家のみならずサラリーマンの方々の資産形成の手段としても注目されています。一方で税理士との税務顧問契約は敷居が高いと感じられている方も多いようです。
私たちはこれまで蓄積してきた知見をもとに、「より多くの方々にリーズナブルで高品質な税務サービスをお届けしたい」という想いで、不動産オーナーに特化した確定申告代行サービスを提供しています。
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- 基本料金(税抜金額)
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※丸投げプランで所定の仕訳数を超過した場合は、超過分の帳簿作成料金を追加で頂戴します。
超過分の帳簿作成料金 丸投げプラン:8,000円/100仕訳 (仕訳数は100未満切上)
- オプション料金(税抜金額)
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不動産に精通した
税理士法人が
提供する
高品質サービス - 地主、経営者の方々の不動産に関するご相談を多数お受けしてきたからこそ実現できる高品質サービス。不動産所得の⻘⾊申告はもちろん、相続で引き継いだ不動産に関する申告、特例を適用した譲渡所得、消費税の還付申告などにも対応します。
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不動産に精通した
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自由に選べるプランで
リーズナブルな料金体系 -
簡単なウェブアンケートにご回答いただくだけで、確定申告の御見積書をご提示します。
帳簿作成のあり・なしなど、プランを自由に選べて明瞭かつリーズナブルな料金体系でサービスをご提供します。
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自由に選べるプランで
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必要書類を送るだけで完結
面倒な手続きは一切不要 - チェックリストに該当する書類を集めて送るだけ。お客様で面倒な集計作業を行ったり、税務署に提出する必要は一切ありません。出来上がった確定申告書案と納税予定表をご確認いただいた後、確定申告書に税理士署名を付けて電子申告にて提出します。
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必要書類を送るだけで完結
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独自のネットワークで
不動産のお悩みを解決 -
不動産の有効活用に関する企画・コンサルティング、不動産の売買、賃貸不動産の収益改善、修繕費・管理費の経費削減…様々なお悩みに対して、独自のネットワークで各方面のプロフェッショナルをご紹介します。
※不動産の所在地や内容などにより、ご希望に添えない場合がございます。
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独自のネットワークで
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希望者全員!
Zoom・お電話で
無料個別相談(30分間)
特典付き -
確定申告書の提出後、ご希望いただいた方全員にZoom(ウェブミーティング)またはお電話にて、30分間の無料個別相談会を実施します。税金に関するご不安やお悩みに、専門家が丁寧にお答えします。また確定申告書の内容などから、可能な限りの節税提案を行います。
※無料相談会への参加は必須ではありませんので、ご希望される方のみが対象です。無料相談会は事前予約制となります。土・日も対応しております(枠には限りがございます)。ご相談の内容によっては、無料相談会ではお受けできない場合もございます。
- 法人成りによる節税シミュレーション
- 相続税シミュレーション、相続対策
- 不動産特化型の税務顧問サービス
※不動産の所在地や内容などにより、ご希望に添えない場合がございます。
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- お問い合わせ
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本サイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
Eメールにて簡単なウェブアンケートをお送りします。
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御見積書の提示・
料金のお支払い -
ウェブアンケートの内容に基づき御見積書をご提示します。
ご契約いただける場合は料金をお支払いください。
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御見積書の提示・
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必要書類を
データ・郵送にて提出 - 必要書類チェックリストに該当するデータ・書類をEメールもしくは郵送にてお送りください。弊所にて確定申告書案の作成などを行っていきます。
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必要書類を
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申告書案の提示・
申告書の電子申告 - 出来上がった確定申告書案と納税予定表をEメールにてご提供します。内容をご承認いただきましたら、申告書に税理士署名を付けて電子申告にて提出します。
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申告書案の提示・
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不動産のお悩み解決・
その他サービス検討 - ご希望いただいたお客様に対して、不動産プロフェッショナルのご紹介や、高度な税務サービスをご案内します。
- ※不動産の所在地や内容などにより、ご希望に添えない場合がございます。
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不動産のお悩み解決・
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- 2024/12/26 年末年始休業のお知らせ
- 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。弊所では、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。■年内最終営業日2024年12…
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- 2024/12/26 特殊事情欄とは? 使い方次第で税務調査を避ける自衛手段のひとつに
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- 2024/12/18 小規模企業共済とは? 不動産オーナーも事業的規模であれば加入できる、有効な節税手段
- 小規模企業共済とはどのようなものか、加入資格や掛金について、加入のメリットについて解説していきます。小規模企業共済とは「独立行政法人中小企業基盤整備機構…
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