青色申告と白色申告の違いとは?
青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリットとデメリットについて解説します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告の方法には青色申告と白色申告がありますが、両者の違いは主に事前申請の要否や日々の記帳方法、確定申告で必要な書類などがあります。
青色申告 65万円控除 | 青色申告 55万円控除 | 青色申告 10万円控除 | 白色申告 | |
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対象者 | ・不動産所得、事業所得、山林所得がある人 ・青色申告の承認を受けた人 | 青色申告の承認を受けていない人 | ||
事前申請 | 開業届と青色申告承認申請書の提出が必要 | 不要 | ||
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易な方法 | |
確定申告で必要な書類 | 確定申告書 青色申告決算書 | 確定申告書 青色申告決算書 (貸借対照表は作成義務なし) | 確定申告書 収支内訳書 | |
必要な帳簿 | 【主要簿】 総勘定元帳、仕訳帳 【補助簿】 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など | 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 固定資産台帳 経費帳 | 簡易な記載の帳簿 | |
その他の要件 | 電子申告か優良な電子帳簿保存 | なし |
それぞれのメリットとデメリット
青色のメリット
①青色申告特別控除 最大65万円
原則として所得から65万円が控除されます。ただし、所得控除というのは、その金額分の税金が安くなるわけではありません。65万円の所得控除があるからといって、税金が65万円安くなるわけではなく所得が控除されるだけなので、税金の対象となる所得がその分減るということです。
実際に支払う金額は「所得×税率」となるので、所得控除された額に税率をかけた分だけ税金が安くなります。
②家族従業員に給料を支払える(青色専従者給与)
妻または夫などの家族が事業の手伝いをしている場合に給料を支払うことができ、それを事業の必要経費として計上することができます。
③赤字を繰り越しできる
事業で赤字が出た場合、その赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。赤字の翌年に黒字が出ても、赤字額が埋まるまで3年間は所得税がかからない、ということです。
④30万円未満の減価償却資産が全額を一括で経費にできる
青色申告の場合、パソコンなど10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した場合、即時償却を行うことで全額を一括で経費にすることができます。白色申告の場合は、使用できる期間に応じた減価償却を行わなければならず、購入してから経費として計上しきるまで長い時間を要します。
⑤家賃や電気代も経費になる
事務所は自宅としても利用しているため、家賃の全額を経費とすることはできませんが、事業に使用している割合分を経費にするなど、妥当な割合であれば計上可能です。白色申告の場合は、50%以上を事業に使用していなければ経費として認められません。
青色のデメリット
①期限までに事前の申請が必要
青色申告を行うためには、期限までに青色申告の申請を所轄の税務署に提出しなければいけません。
②必要書類が多く記帳が大変
「複式簿記」という専門知識が問われるような内容で記載する必要があり、青色申告決算書の作成が必要となります。
③所得が48万円以下でも申告しなくてはいけない
その年の所得が48万の基礎控除分を下回った場合でも、確定申告の義務が発生します。
白色申告のメリット
①手続き、記帳がシンプルで簡単
提出が必要な確定申告書の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を書くだけなので難しいことはなく、比較的簡単に作業を完了させることができます。
白色申告のデメリット
①青色申告特別控除がない
青色申告では最大で65万円の特別控除を受けられ、税負担を軽くすることができますが、白色申告ではその特典がありません。
②赤字の繰り越しができない
青色申告では3年間にわたって赤字を繰り越すことができますが、白色申告では赤字の繰り越しはできません。よって黒字の翌年に赤字になってしまった場合や、赤字が続いた後に黒字になった場合は、赤字と黒字の相殺ができず、たくさんの税金を支払うことになってしまいます。
まとめ
誰もが青色申告で得になるわけではありませんが、白色申告よりも活用できる節税メリットが多いことが大きな違いです。
その分、日々の記帳をしっかりと行う必要がありますが、フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、確定申告の手続きを丸投げでお受けするプランもございますので、ご自身での手続きに不安のある方はぜひお問い合わせください。