2024/11/11

不動産賃貸業で経費になる接待交際費とは?

 「接待交際費」とはどのようなものか、そして実際に不動産オーナーが経費にできる接待交際費にはどのようなものがあるかを解説していきます。

接待交際費とは

 「接待交際費」とは、事業に関わる人に対して接待や謝礼をするときに支払った費用のことです。クライアントや仕入先を招待して、会食や懇親会を開催する場合、かかった費用は接待交際費になります。 飲食代や会場代の他、参加者へのプレゼント代、帰りのタクシー代なども、接待交際費に含まれます。 また、クライアントが主催する会食を伴うイベントなどに参加した場合も、該当します。

 接待交際費として計上できるのは、あくまで事業に必要な費用のみです。事業と関係ない会社の人や、プライベートな友人との会食費用などは、接待交際費にはなりません。交際費に該当するかどうかの基準は、「仕事に関係するかどうか」です。直接的な取引先の接待だけではなく、一緒に飲食することで、仕事上有益な情報が得られる可能性がある場合なども交際費に該当します。

接待交際費に該当するものとしないもの

該当するもの

交際費に
なるもの

取引先や同業者との交流の会食費
取引先へのお中元やお歳暮、ご祝儀、お香典にかかる費用
取引先をゴルフやレクリエーションに招待する際の費用
取引先から招待されたパーティーの費用

 同業者や取引先との交流は、事業に必要な交際費に該当するため、費用を接待交際費として計上できます。取引先へのお中元にかかる費用も同様です。ゴルフや観光など、高額になりやすくグレーゾーンとみなされがちな接待の費用に関しても、業務上どうしても接待しなければならない理由があれば、接待交際費に含められます。重要なのは、必要性を証明する説得力ある証拠です。

該当しないもの

交際費に
ならないもの

・友人や家族など事業とは関係のない人との食事、旅行代

個人的なお中元・お歳暮

自身の生活や健康管理のための費用

自身の私的な買い物

 必要経費として認められる接待交際費は、あくまで業務に必要不可欠なものです。友人や家族との食事・旅行代や、自身の生活やプライベートに関わる費用を接待交際費として計上することはできません。

不動産賃貸業における接待交際費

 不動産賃貸業の場合、クライアントや仕入先というものがありませんので、少しイメージしづらいかもしれません。しかし、不動産賃貸業でも管理会社や仲介会社、税理士や司法書士などとの取引は常日頃から生じますので、接待交際費が認められない訳ではありません。具体的なケースをご紹介します。

不動産賃貸業の交際費

不動産管理会社、仲介会社との会食費、お歳暮・お中元などの贈答品費

税理士、司法書士、弁護士など専門家との会食費、お歳暮・お中元などの贈答品費

不動産セミナーや大家の会などの懇親会、情報交換会への参加費

接待交際費の上限について

 所得税法上、接待交際費の限度額がありません。法人税法上で中小企業の場合、限度額は年800万円までまたは接待飲食費の50%相当額までと定められています。

不動産オーナー・個人事業主大企業
(資本金1億円超)
中小企業
(資本金1億円以下)
税務上、接待交際費の上限なし・接待飲食費の50%相当額まで
※資本金100億円超の場合は接待交際費の全額が損金算入不可
・年800万円までの接待交際費の全額
・接待飲食費の50%
どちらか有利な方

不動産オーナーが交際費を計上するために行うべきこと

 以下のような情報を記載しておくことで、事業に直接必要な費用だと証明するときに役立ちます。

記録すべき
情報

・年月日

・参加者および人数

・参加者との関係性

・開催場所

 事業に直接必要な費用だと証明できるのであれば、高額な経費であっても正しく計上できます。この接待交際費は必要経費だということを証明する資料としては、「支払った」ということの証明よりも、「必要な理由」が重要ですので、領収書の裏面などに費用の詳細を記録しておくことが大切です。

 接待交際費に限らず、経費計上の際には帳簿をつけ、帳簿のもとになる請求書や領収書等も保存するのが基本です。青色申告の場合、関係書類は7年間の保存義務があるため、確定申告が終わっても破棄せずに保存しておきましょう。

まとめ

 交際費に該当するかどうかの基準は、「仕事に関係するかどうか」であり、支出の内容よりも「事業に直接必要な費用であることを証明できるかどうか」が、より大切であることを確認しました。

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