青色専従者給与とは? 不動産オーナーが適用を受けるための要件

青色申告の特典のひとつ、活用次第で大きな節税にも繋がる、青色専従者給与について解説していきます。
青色専従者給与とは
個人事業主が従業員に支払う給与のうち、生計を一緒にしている配偶者や子供などの親族に支払う給与は原則として経費になりません。税務上、給与を支払われた家族の側でも所得として扱われません。
しかし、一定の条件を満たす場合には、同一生計の家族に支払った給与を経費にできます。
白色申告の事業専従者控除との違い
個人事業主が白色で確定申告をする場合にも、一定の要件に該当すれば、生計を一にしている親族に支払う給与を経費にできます。
しかし、控除額に違いがあります。
青色専従者給与の場合は、労務の対価として相当であると認められる金額であり、届出に記載した金額の範囲内であれば経費にできますが、白色申告の事業専従者控除の場合、以下のいずれかの金額のうち低い金額までしか経費にできません。
・事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
・この控除をする前の事業所得などの金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
青色事業専従者給与 | 事業専従者控除 | |
---|---|---|
経費にできる金額 | 支払った給与の全額 | 配偶者:86万円まで その他の親族:50万円まで |
対応する所得 | 不動産所得・山林所得・事業所得 | すべての所得 |
税務署への届出 | 必要 | 不要 |
帳簿への記帳 | 複式簿記 | 単式簿記 |
青色事業専従者給与を受けるための条件
以下の条件をひとつでも満たさないと、税務署から否認されてしまう場合があります。
メリット・デメリット
メリット
- 青色申告者の年間所得を減らして、所得税や住民税、国民健康保険を節税できる
- 所得を分散して所得税率を下げ、所得税を節税できる
- 青色専従者給与をもらう側は給与所得控除が利用できる
- 事業税を支払わなくてはならない業種であれば、事業税の節税にもつながる
デメリット
- 節税効果が高いため、税務調査では実態を厳しくチェックされる
- 青色専従者は自分の開業届の提出や、基本的に他の仕事はできない
- 本当に働かなくてはならず、実情に沿っている給与額でなくてはならない
- 給与額は勝手に増額できない
- 家族内の手取りは増えない
- 配偶者控除は使えない
不動産オーナーが青色専従者給与の適用を受けるには
不動産オーナーが青色専従者給与の適用を受けるには、その営む不動産賃貸業が「事業的規模」であることが必要になります。
所得税法基本通達26-9によると、建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定は、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうか(実質基準)により判定すべきである」とありますが、実質基準による判定の他、形式基準として下記のいずれかの要件を満たす場合や、これらに準ずる事情があると認められる場合には、事業として行われているものとするとされています。
事業的規模の判定方法はこちらの記事をご覧ください。
届出の方法
青色事業専従者給与の適用を受けるには、事前に納税地を管轄する税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出期限は、青色専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。
ただし、同年の1月16日以降に開業した場合や新たに専従者を追加する場合などは、その開業の日や専従者が追加された日から2か月以内が期限となります。
また提出期限が土日祝日にあたる場合は、翌平日になります
まとめ
生計を一にしている配偶者や子供などの親族に給与を支払う場合、原則として経費にできませんが、青色事業専従者給与として認められれば経費にできます。
提出期限内に届出書を提出しておかなければならない等、一定の要件を満たす必要がありますが、節税効果が期待できます。その反面、各種控除が使えなくなるなど注意すべき点もあります。利用の際はしっかり要件を確認するようにしましょう。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、青色事業専従者給与に関するご相談もお受けしていますので、適用を検討されている方はぜひお問い合わせください。